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どうしてもムリ?

破産を検討する人であなたの借り入れに関して保証人となる人物が存在するときにはあらかじめ連絡しておいたほうが無難です。

 

再度、強調させていただきますが保証人が存在する場合は、破産前にちょっと考える必要があります。

 

つまりはみなさんが破産手続きを出して免責されるとその人たちがその借金をいっさいがっさい払う義務があるからです。

 

ですので、破産以前に、至った内容とか現状を報告し謝罪をしておかなくてはならないでしょう。

 

これは保証してくれる人の立場から見ると当然のことです。

 

借金をしたあなたが破産申告することで何百万円もの返済義務が回ってくるのですから。

 

そうして、以後の保証人になってくれた人の選べる選択ルート以下の4つになります。

 

まず保証人が「すべて払う」というものです。

 

保証人がいつでも数百万ものお金を簡単に返金できるほどの貯金を所有していればそれができます。

 

でもその場合、自分は自己破産せずに保証人に立て替えてもらって、今後は保証人に月々の返していくという形も取れるかと思われます。

 

保証人がもしあなた自身と良いパートナーである場合は、弁済期間を長くしてもらうこともできるかもしれません。

 

いっぽうでいっしょに弁済できなくても、業者側も話し合えば分割での返金に応じるかもしれません。

 

保証人となっている人にも破産手続きされてしまうとお金が一銭も返済されないリスクがあるからです。

 

保証してくれる人があなたのカネを代わりに立て替える財産がなければ債務者とまた同様に何らかの方法での債務整理を選ばなければなりません。

 

2つめは「任意整理をする」ことです。

 

債権者側と落としどころをつけることで、3~5年の期間内で返済していく方法です。

 

この問題で弁護士に依頼する場合のかかる費用は債務1件ごとに4万円ほど。

 

7社からの借金があるとしたら約28万円必要です。

 

確かに貸方との示談は自分でやることもできますが法律の経験と知識がない素人だと向こう側が自分たちに有利な条件を押してくるので、気を付けた方がいいでしょう。

 

任意整理で処理するとしてもその保証人に負債を立て替えさせることを意味するのですから、あなたも長くかかるとしてもその保証人に支払っていくべきでしょう。

 

さらに3つめは保証人となっている人も債権者といっしょに「破産申告する」場合です。

 

保証人となる人も借金した人と同様に破産申告すれば、保証人である人の返済義務も消えてしまいます。

 

しかし、保証人が株式などを所有しているならばそれらの財産を没収されますし、資格制限がある職業についているのであるならば影響を受けます。

 

そのような場合は、個人再生による手続きを利用するといいでしょう。

 

最後に4つめの手段は「個人再生をする」ことができます。

 

住宅等の不動産を処分せずに債務の整理を望む場合や、破産申し立てでは資格制限にかかる職に従事している場合に利用できるのが個人再生による整理です。

 

個人再生なら、自分の家は処分する必要はありませんし、破産手続きの場合のような職業制限資格に影響する制限等は一切かかりません。

http://blog.livedoor.jp/bae7g98e677/